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アロマスプレー作って売ってもいいの?3つの観点から徹底解説

更新日:2022年3月13日

過去記事にも書いているのですが最近お問い合わせが多いので今一度おさらいです。

さらにちょっとおもしろい話しも聞きかじったのでそちらも合わせてご紹介します。



アロマスプレーを作って売ってもいいの?

3つの観点から徹底解説します!


アロマ(精油)を使用した商品を販売する場合、いくつかの関連法規への注意が必要です。


薬機法(医薬品医療機器等法)

  • 景品表示法

  • PL法

大きく分けるとこの3つではないかな?と思います。

以前、保健所の薬事係さんとお話しする機会があり、その時の薬事係さんの見解は以下でした。


薬機法(医薬品医療機器等法)

アロマクラフト品を作成し無許可で「売っていいもの」

  • 肌につけないもの

  • 飲用しないもの

  • 薬理作用をつけていないもの

  • 医薬部外品の様な表記をしていないもの

  • 化粧品の様な表記をしていないもの

です。要は免許が必要ないもの、雑貨としてだれでも販売可能なものです。


薬事係さんはこう言いました。


アロマスプレーでも、アロマクリームでも、アロマ化粧水でも、


アロマ石鹸でもなんでも作って売っていいのですよ。


効果効能を謳わず

肌につけないのなら・・と。

詳細は過去記事にありますので興味のある方は参照してみてください。

ちょっと横道にそれてるところもありますが・・



上記にあるように無免許で販売可能なアロマスプレーとなると


  1. 効果効能を謳っていない

  2. 肌につけない

  3. 飲用、食用ではない

となると思います。つまりは雑貨です。


1.の効果効能を謳っていない

とは具体的にはどのようなことなのか見ていきたいと思います。

効果効能には、医薬品や医薬部外品、医療機器などのようにそれを使用することで疾病の治療になる

または、予防になるものと言うことだと思います。

また、化粧品のようにそれを使用することで美容などの効果効能を期待できる様なものも同様です。


アロマスプレーを販売するときに、抗菌、抗ウィルス、殺菌などを想起させるような記載や

虫よけ、喉の痛みを取る、風邪やコロナ、インフルエンザを予防するなどの治療効果を想起させるような表記も薬機法違反です。


この他、マスク内の消臭、介護特有の匂いの消臭などある特定の事柄に特化した消臭効果を謳うことも医薬部外品を想起させる表記になります。


アロマ関連商品で医療機器的立ち位置になりそうなものはアロマディフューザー(機械式)やアロマペンダントなどと

アロマスプレーや精油をセット販売する行為でしょうか。このディフューザーやペンダントに数滴精油を滴下してお部屋に芳香させることでコロナウィルスを予防しますとか認知症を改善しますなどと表記することでしょうか?これはアロマディフューザーやアロマペンダントを医療機器として使用すると消費者が想起してしまうことになるパターンです。


さらに、アロマスプレーをマスクにスプレーすることで保湿効果が得られお肌がつやつやに!などの表記は化粧品となります。






2.の肌につけない

とは、読んで字の如くアロマスプレーを直接、または間接的にお肌につけることを言います。

肌につくとなった時点で医薬品、医薬部外品、化粧品の製造、販売の許可が必要です。

間接的に肌につけるという行為で考えられるのは、マスクスプレーでしょうか

直接お肌にスプレーしていなくても、マスクの内側にスプレーすることで間接的にお肌に付きます。

これは肌につけるという行為になると考えられます。

  • マスクの内側にスプレーしないでください。

  • お肌に直接スプレーしないでください。などの注意書きが必要です。

※もちろんこのとき、効果効能は謳ってはいけません。


3.飲用、食用ではない

これはしてはいけないとうことになります。スプレーを飲用、食用するというと考えられるのは

口臭スプレーや喉の痛みなどでしょうか?すでにこの時点で薬機法違反です。


日本国内では精油そのものは雑品(雑貨)として位置づけられています。

効果効能を謳う、肌につける、飲用、食用目的での販売はすべて免許が必要となるります。


すごく良い精油のブレンドを発見した!とか、町おこし村おこしの商品として産地で取れたハーブや

樹木、柑橘系で精油を作り、それを使ってスプレーを販売したい。できればお肌につけてもらいたい。

または抗菌効果などを表記したい。この様な場合に一番おすすめなのは

免許を持っているメーカーや問屋にOEMの委託生産をすることです。最近は100個単位というごく小ロットでも

受注してくれるところも増えています。ただしこのとき、精油のSDS(安全データシート)の提出は求められます。

これがない場合は、成分分析を依頼する必要があるため10から15万程度の別コストがかかると思いますが

ある意味、安心してスプレーを販売することが可能です。


  • 景品表示法

これはどんなものなのか?根拠のない、実例のないことを誇大に表示することと言ったらいいのでしょうか?

例えば

  • あのハリウッドセレブも使っている!●●精油配合のスプレーです!

  • 世界最高水準の●●精油配合!

  • ○○予防に効果的だと◎◎大学が発表した●●精油を配合しています!

などでしょうか。


上記の3つはどれも事実だったっとしても、自分が販売するスプレーに使っている精油と同じメーカーであるわけではないわけです。また世界最高水準とか世界一、日本一などは何を根拠に言っているのか不明です。

この様な表記はときに景品表示法違反となります。

この他、常に半額のような販売の仕方も景品表示法違反となることがあります。

スプレー1本1000円ですが、今だけ2本買っても1000円!とずっと今だけ2本1000円で売り続け、一度も1本1000円で販売して実績がないなどの販売法です。だったら最初かたら1本500円で販売しなさいと言うことになるのだそうです。


  • PL法

消費者保護法のことです。アロマスプレーに関してはOEMなどでメーカーへ委託生産した場合と自分でボトルに充填しラッピングして販売する場合では異なるものの、製品の保管管理の不手際で起こるリスクを言います。

例えば、OEMでも自分で作成したものでも保管場所が高温多湿であり、れっかが著しいことで購入した消費者に不調が出たりした場合、この他、蓋がきちんとしまっていない、精油成分によりボトルが劣化して中身が漏れ出したりしたことで消費者の所持品を汚してしまう等が挙げられます。これは販売する側が想定できるリスクをきちんと把握していないことで起こるトラブルですので、PL法で処罰されることもあるのだそうです。


アロマスプレーを自己製造して販売するときは

効果効能を謳わない、肌につけない、飲用、食用させないことを念頭に販売することが重要です。


表記できることといえば、リラックス、リフレッシュなどごくごく当たり前の内容であったり、柑橘系の爽やかな香り!とか

ヒノキの香りが爽やかなアロマスプレーです。などでしょう


また、必ず注意事項を添付することも重要です。

  • 本品や医薬品、医薬部外品、化粧品ではありません

  • 肌につけないでください

  • 飲用・食用しないでください

  • 万が一お肌についた場合は大量の水で・・・・

など消費者が安全に使用できる注意書きをつけることをおすすめします。


アロマスプレー販売おすすめの販売法

上記で精油を使ったアロマ関連商品の販売には様々なお約束が存在することがわかりました。


アロマスプレーを販売するならキットやセットを販売

精油で作成したアロマ化粧品やアロマスプレーですが、自己使用目的での作成にはなんら違法なことはありません。

マクススプレー作成キットや●●アロマスプレー作成セットなどの名目で精油やスプレーボトル、ビーカーなどをセット販売する方法があります。大手メーカーなどでは実際行っているメーカーがあります。



消費者はセット内には含まれない、精製水、無水エタノールを薬局で購入してもらうだけです。


例えば、マスク内を爽やかスプレー作成セットとか、就寝前のリラックススプレー作成セットなど

付属の精油を数パターン組み合わせるのがおすすめです。


一番おすすめはこの方法


セミナーやワークショップを開催!消費者が自分で作成してお持ち帰り!

先のキットやセットと同じ自己使用目的での作成としてですが、さらにセミナーやワークショップの利点が加わります。

利点とはなにかというと、効果効能を謡える!ということです。


日本国内ではあくまでも精油は雑貨です。雑貨ですから誰がいつどこで販売してもいいわけです。

特に免許は不要です。

ここに効果効能をつけることが違法なわけですが、精油の芳香分子1つ1つに作用があり

1つの精油にはその芳香成分の数だけ効果効能があるわけです。

1つの精油の小瓶には数十から数百の芳香成分が含まれています。

またこの芳香成分は自然界にあるより100から500倍に濃縮されている高濃度の成分です。

このことは昨今の研究で日進月歩で様々な効果効能がわかってきています。

以前と比べても、アロマテラピーって暇でお金のある主婦がやるあれでしょ?的な考えや

そんなもので不調が治ったら医者はいらないでしょ?などという人も減ってきたように思います。

横道にそれましたが・・


精油には有用な効果効能があるということがわかってきている、これを知りたいと思っている人が増えてきている。

そして、セルフメディケーションとして自分の健康は自分で守っていきたいと思っている人も増えています。

最近は、気軽に病院に行くことすらできない環境にあります。よりセルフメディケーションが求められています。

ここに、ハーブやアロマが入ってくるわけです。


セミナーやワークショップに参加いただいたみなさんに

例えば抗ウィルス作用が強い精油をいくつか紹介して

その精油の中で好きな香りでアロマスプレーを自作してお持ち帰りいただく。

誘眠作用のある精油をいくつか紹介してその中から好きな香りで

安眠アロマスプレーを自作してお持ち帰りただく。


このときに参加費として資料や材料費をいただくことは何ら問題がないわけです。


これは全く問題のない行為です。このときに精油の安全な使い方や保管法、関連法規などをしっかりと

参加者に説明することは必要です。




ここで少し注意が必要な部分があります。セミナーやワークショップで精油の効果効能をレクチャーし

参加者に、本日紹介した精油は出口で販売しています。とか

今日紹介した精油で作成したアロマスプレーを出口で販売しています。というのはいけません。


これでは、精油やアロマスプレーを販売するために効果効能をレクチャーしたということになってしまうからです。


ここでいただく代金はあくまでもセミナーやワークショップの参加費と材料費という位置づけがポイントです。


100歩譲って、本日ご紹介した精油やアロマスプレーはこちらのサイトで販売しています。ならいいのでしょうか?

微妙だと思いますが、セミナーやワークショップを開講する屋号と精油やアロマスプレーを販売している屋号やサイトは

全く別物にするべきだと思います。


最後に冒頭で

ちょっとおもしろい話しも聞きかじったのでそちらも合わせてご紹介します。

と書きましたが、ちょっと面白いというのは、アロマ市場と消費者センターや厚労省との関係です。

日本のアロマ団体のうち最も大きな(公社)日本アロマ環境協会が3年起きに発表しているアロマ市場動向では

日本国内でのアロマ市場は年々拡大しています。2018年で3564億円と言われます。年々拡大してるものの

サプリメントや健康食品市場は2021年では1兆円超えだと試算されています。




アロマテラピー市場はまだまだ発展途上ということです。また残念なことに日本国内でのアロマ市場は

ほとんどが既製品です。香りの柔軟剤や化粧品などが主流であり、精油そのものの市場は縮小しています。

日本人はすでに出来上がった製品を買うほうが安心であるという考えなのだと思います。


ここからですが、サプリメントや健康補助食品、最近ではコロナ関連商品などが常に摘発されています。

ここには先に紹介した

  • 薬機法(医薬品医療機器等法)

  • 景品表示法

が大きく関与していますよね。免許がない、根拠がないものをあたかも効果効能があるかのように販売し

大きな利益を上げている業者などが摘発の対象となります。始めは通達がきて改善を求められますが

無視して販売を続けていたりすると摘発されるそうですが

摘発されるのは相当だということです。


アロマではどうなのか?ここが面白いというか

確かに・・・と思ってしまったことがあります


実は、アロマでは摘発されている業者はほとんどないのだそうです。

これは、消費者センターや厚労省に目をつけられるほど

儲かっていないからということなのだそうです。

効果効能を大々的に謳っても大きな利益を出していなければ

摘発されることはないと言っても過言ではないのが現状なのだとか

※もちろんそんなことはしてはいけませんけどね。


サプリメントや健康補助食品に比べ摘発の対象になるほど売れ筋商品がないということです。

言ってみればボロ儲けしている業者がいないということです。

市場規模もまだまだ小さいこともあります。


また、2021年8月に改正薬機法が発表されました

そこでは、サプリメントや健康食品などはもちろんアロマテラピー関連商品も

非常に規制が厳しくなるだろうと予測できる内容なのだそうです。


すべては消費者目線であるわけですが

販売者が白衣やナースコートのような医療従事者を想起させる

出で立ちで販売してはいけないとか


1日3回、3粒を食後に飲むとか、3滴を痛む患部に塗布など

消費者が医薬品と誤解するような表記も駄目ということになったそうです。


しかしながら、アロマ市場は年々拡大し

さらに日本国内では既成の香り関連商品が拡大しているのであれば

アロマスプレーの販売もしっかりと関連法規を守って販売すれば

販路拡大になるのだろうと思います。


Eucalyblue aroma.tではアロマビジネスコンサルタント業務も行っています。

自社製品としてアロマ関連商品の販売をしたい、新商品を開発したいなどの

ご相談も承ります。


先日は、マスクシールの作成のお手伝いをいたしました。

マスクシールの実用新案を持っている企業とのOEM作成の橋渡しはもちろん

関連法規、景品表示法、PL法の観点からみたアロマ商品の作成

香りのブレンド、精油の仕入れ、精油蒸留専門家のご紹介なども

行っています。



お問い合わせやご質問もお気軽に!



追記

ちなみにブレンド精油の販売は全く問題ありません。もともと雑貨である精油を

混ぜようが、混ぜなかろうが販売に許可は不要です。

ただしここに医薬品、医薬部外品、化粧品と消費者が誤認する様な

効果効能を表記することは先述したようにできません。


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